(1)個人情報保護法制は、主に事業者が自己の目的のために個人情報を利用するケースを中心に記述されています。
★ この個人情報保護法案は、個人情報取扱事業者が作業上などで、どのような個人情報保護対策をすればよいかという点につては大変読みとりにくくなっています。
そこで当社としての「プライバシーポリシー」をホームページ上に設置し、当社が個人情報を適切に扱う業者であることを公開するものとします。
(2)個人情報の法規制の目的(第一条)は、個人情報の利用を禁止するためではなく、むしろ適正な利用を促進するめに定められたものです。
★ 個人情報(個人情報の定義については法第二条)とは、個人を特定することができる情報のことで、ビジネスだけでなくさまざまな分野で日常的に使っています。
例えば、病院のカルテ、新聞の配達先、銀行は個人情報がなければ口座管理をできませんし、もちろん役所でも個人情報を使っています。
ほとんどの商売では、お客様を覚え管理しなければ成り立ちません。
例えば、商品を購入した人に対してアフターケアを行うことや、その人が信用できるかどうかを判断できないと、クレジットさえも成立しません。
かといって、本人が望まない形で自由に個人情報が売買されるのも困ります。
病院に行って高血圧だと診断されたとたんに、薬局や製薬会社から営業が押し掛けてきたり、会社では「健康に不安があるようなので、仕事を頼めない」などと言われても困ります。
ですから、個人情報を「適正に」使用する基準が必要になり、当社ではより「適正」に運用することを心がけています。
(3)今回個人情報保護法案が制定されたことによって、何が合法で何が違法かという基準ができましたから、適正・適切に個人情報を扱い安心して利用する事が可能になりました。
★法的な基準を自動車の制限速度が、もし無かったらと例えますと。
運転に自信のある強気な人は、いくらスピードをだしてもいいと100キロもの高速で走り、反対の人は10キロくらいで運転するかもしれませんし、さらに、自動車を運転すること自体が危険だという主張も十分成り立ちます。
しかし、速度規制があれば、少なくともその範囲内であれば適法だと法律が認めるわけですから、誰もが安心して自動車を運転することができることになります。
個人情報の使用基準が無いとすれば、大変困ったことがおきます。
商品を購入した人のところへ、アフターケアの案内がきただけで怒り、関連商品の案内を送るとプライバシーの侵害という人もいるでしょう。
顧客名簿を自由に売買する会社がある一方で、DM用の名簿を外部から購入すると社会的な避難を受けると思い、顧客以外にはDMを送らない会社もでてくるでしょう。
もちろん、違法な方法で個人情報を取得すれば法的処罰を受ける対象となり、それを利用する人も罰せられることとなりますから、この法的基準ができたことで、データを扱う当社としては安心して仕事ができるようになりました。
★ なお、政令・通達・法解釈は変化しますので、今後の動きについては大いに注意が必要です。
例えば、今回の法令の中で「個人情報」は、個人を特定できる情報だと定義されていますが、これはかなり「曖昧」な規定で今後の法適用の実際をみないとなんともいえません。
個人情報保護法制は、主に事業者が自己の目的のために個人情報を利用するケースを中心に記述されています。
● みなさんからの「問い合わせ・相談」が大変多くてビックリしておりますが、難しく考えないでいただければと思います。
個人情報保護対策室への下記メールアドレスへの受付で対処しております、どうぞご利用ください。
e-mail : kojinjouhou@seiwap.co.jp